整骨院への通院希望を実現し、賠償金も80万円増額
依頼者は、長期間整形外科へ通院していましたが、事故から1年ほど経った時点で整骨院への通院開始を希望されていました。
そこで、弁護士が相手方保険会社と交渉して、整骨院通院の必要性を主張して慰謝料の内払いの対応を引き出し、依頼者は内払金で整骨院への通院ができました。
この様な方法の他、相手方任意保険へ当初から対応させる方法や、自賠責保険の被害者請求制度を上手く使うことで整骨院の施術費を相手方に負担させることができます(今回は既に自賠責保険の傷害枠120万円は整形外科への通院により使用済みでした)。
本件は、後遺障害も認定され(被害者請求)、弁護士が増額の交渉を行い、相手方保険の提示した賠償金から約80万円ほど増額して示談ができました。
弁護士費用は、弁護士費用特約の利用により、依頼者のご負担はありませんでした。弁護士費用特約は使用しても等級が上がることもありませんので、同特約が付いている場合には弁護士に示談交渉を任せることで提示された賠償金が増えることが多いです。
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