2022.03.17 19:42現実収入より高い逸失利益が認められた事例(相手方弁護士提示から700万円増額)本件は、重大な後遺症が残るほどの事故の事案でした。依頼者は、医療系国家資格を有しており長年専門職に就かれていました(給与水準①)が、事故当時は独立準備のため給与水準①より低い額の他の職に就かれていました(給与水準②)。そこで、事故がなければ将来の得られたであろう利益(逸失利益)について、どのような給与水準で計算をしていくのかが争点となりました。金額にすると数百万円の違いが発生する点ですので、当該国...